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サービス約款
第1条【目的・適用】
- 本約款は、ぐんま家事代行サービス(以下、「当社」という)の家事代行サービスの利用に関するルールを定めたもので、当社が提供する家事代行サービスを利用する利用 者を対象としたものです。当社の家事代行サービスを利用する際は、本約款の内容を確認いただき、同意の上で申し込むものとします。 本約款に定めのない事項については、当社の定款及び利用の手引き等によるものとします。
第2条【家事代行サービス内容】
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家事代行サービス
当社の職員及びスタッフが利用者宅を訪問し、利用者宅の快適性を維持・管理する家事(掃除、洗濯、料理、整理収納など)の全部又は一部を利用者に代わって行うサービスです。
第3条【家事代行サービス利用条件】
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家事代行定期コース
月2回以上(利用時間合計4時間以上)、契約期間2ヶ月以上の条件を満たす契約とします。
契約解除の申し込みが無い場合は、自動継続とします。
サービス実施最終日から1ヶ月間、家事サービスの利用がない場合、契約は自然に解除されるものとします。 -
スポット家事代行コース
家事スポットコースは、1回1時間以上の条件を満たす契約とします。 -
営業日・時間
第5項の規定を除き、
通常営業時間:月曜日~日曜日 午前9時~午後8時
ただし、年末年始など当社が別途定める定休日はこの限りではありません。 -
料金
基本料金(税込):3,300円/時間
その他定期、パック料金は案内等の料金表にて確認ください。 -
交通費
サービス提供スタッフ1名・1回につき
10㎞未満までは500円、10㎞以上につきましてはお問合せ下さい。
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サービス実施日不在時の鍵の運用方法
家事代行定期コースを申し込みの利用者で利用希望日に利用者不在の場合、利用者宅のスペアーキーをお預かりします。
お預かりした鍵は、細心の注意を払い厳重に管理・保管します。お預かりした鍵を紛失または破損した場合は、当社が鍵の取替え費用を負担します。 -
キャンセル料
家事代行サービスのキャンセル料は、サービス実施日の2日前までにキャンセルとなった場合を対象として請求します。
キャンセル料は、事前に契約したサービス料金の当日キャンセル80%、前日キャンセル50%、2日前キャンセル30%とします。(消費税不課税)
当日職員及びスタッフが利用者宅へ移動を始めている場合は、職員及びスタッフ1名・1回に対して別途第6項の交通費をお支払い頂きます。
戦争、天災地変、交通機関の事故、通信の途絶、第三者の犯罪行為に巻き込まれた場合等、やむを得ない状況と当社が認めた場合は、キャンセル料は 請求しません。
第4条【料理サービス利用条件】
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申し込み
料理サービスの申し込みは、利用者から指定、要望するメニューを料理する形式となります。 -
料金
利用者宅にある食材を使用しての料理は家事代行サービス料金以外の費用は発生しません。 -
用具・食器・保管
料理の調理時は利用者宅の調理用具、設備を、また盛り付ける食器や保管するための容器類をお借りします。 -
料理の保管、消費期限
料理作成後に当社サービススタッフが記入する『保管方法』の変更、『消費期限』を超えての飲食に因る健康被害について当社は責任を負わないものとする。
第5条【注文から契約・利用までの流れ】
- 利用者は、利用にあたりホームページ見積依頼、注文書FAX・電話等にてご希望の家事代行サービスを申し込みます。
- 原則事前に利用者宅へ職員またはスタッフが訪問し、希望されるサービス実施の日時等詳細を確認します。その際、サービス料金の見積を利用者に提示します。
- 利用日当日に当社職員またはスタッフが利用者宅へ伺い、事前注文頂いた内容で作業します。
- 作業終了後、作業完了確認書にて作業内容と利用料金を確認頂きます。
- 家事代行サービスにおける契約成立は、注文書FAX・電話等にて申し込みの後、作業内容、利用料金、訪問スケジュールを確認し合意した時とします。
第6条【家事サービス実施にあたっての確認事項】
- サービス実施にあたり、水道・電気・ガス・掃除道具・洗剤等を使用させて頂きます。その使用料は、利用者にご負担頂きます。
- サービス実施にあたり、利用者は貴重品(現金・有価証券・貴金属・美術品・希少価値のあるもの等)を片付け、職員及びスタッフの目に付かないよう 厳重に管理願います。
- やむを得ず前項の保管ができない以下の各号に定める貴重品、その他取り扱いに注意を要するものについては、利用者がサービス実施の前に職員または スタッフに告知しなければなりません。
- 骨董品、絵画、置物、美術品等
- 破損・故障のおそれのある物または既に破損・故障しているもの
- 接触に注意を要するもの(例:稼動中の電化製品)
- その他取り扱いに注意を要するもの
- 第2項および第3項に利用者が違反した場合、利用者に損害が生じても当社の職員及びスタッフは責任を負わないものとします。
- 当社は、家事代行サービスの全部または一部を第三者に委託することがあり、利用者はそれを承諾しているものとします。
- サービス実施にあたり、当社の職員及びスタッフは利用者の希望に沿うよう最大限の努力をいたします。しかし、以下の作業は、法令遵守と危険回避の視点 からお応えすることができません。
- 高所での作業や危険を伴う作業
- 専門資格が必要な作業
- 利用者及び利用者の関係者を乗せた車の運転業務
- 医療行為
- 身体介護
- 法令に違反する行為
- 公序良俗に反する行為
- その他、職員及びスタッフに危険が伴うと判断した作業
- 当社スタッフを勧誘、引き抜き等により利用者が直接雇用及び当社を介さずにスタッフよりサービスの提供を受けることを禁止します。
第7条【利用限度額】
- サービスの利用限度額は、原則1回あたり2万円、1月あたり20万円とします。
- 限度額の引き上げを希望する場合は、別途当社と相談するものとします。
第8条【利用料金の支払い】
- 利用者は、当社に登録している支払い方法にて家事代行サービスの利用料金を支払うものとします。
- 振り込み手数料が発生する場合は、利用者の負担といたします。
- 料金の支払い方法は、原則として、以下のいずれかとします。
- 銀行振込
- サービス終了後にお渡しする振込用紙に沿い利用料金を、サービス終了5日以内に振込
- 現金支払い
- サービス終了時に支払い
第9条【利用料金の未払いへの対応】
- 前条で定めた方法において指定の支払期日までにお支払いいただけなかった場合は、 当社より新たな期限を付した振込用紙を利用者宛に送付するものとし、 以降、当社の定める方法(別途督促手数料等の負担を含む)により支払いただきます。
- 前項による支払いを含め2回連続で指定の支払期日までにお支払いいただけなかった場合は、 家事代行サービスを利用停止とさせていただきます。
- 前項の場合、利用者は期限の利益を喪失したものとして、 直ちにすべての利用料金につき当社に支払う義務を負うものとします。
第10条【不具合について】
- 万一、サービス実施前に確認した内容が実施されていない、 もしくは作業の不備が明らかであると当社が認めた場合には、 当社はサービス箇所のやり直しを行います。
- サービス終了後に作業完了確認書に利用者が押印またはサインをした後の 動作不良、破損、汚損等の不具合についての申し出はお受けできません。
第11条【クーリングオフ】
- 当社からの勧誘により契約した場合には、契約日より8日間以内であればクーリングオフが可能です。
第12条【サービスの停止】
- 利用者が次の事項に該当した場合は、当社は直ちにサービスを停止いたします。
- 本約款をお守りいただけない場合
- 職員及びスタッフへの暴行、ハラスメント、脅迫、恫喝、威嚇等や] 職員及びスタッフの名誉を損なう言動または行為があった場合
- 利用者が暴力団関係団体等の反社会的勢力の構成員または 関係者である事が判明した場合
- その他、当社がサービス継続困難と判断した場合
第13条【損害賠償】
- 職員及びスタッフの過失によって、利用者が損害を被った場合、 当社は、職員及びスタッフの責めに帰すべき事由から現実かつ直接的に 生じた損害の範囲で、損害賠償責任を負います。
- ただし、利用者の損害発生につき、利用者の過失が認められるときは、 当該利用者の過失割合により当社の損害賠償責任が減縮されるものとします。
- 戦争、天災地変、交通機関の事故、通信の途絶、 第三者の犯罪行為に巻き込まれた場合やその他やむを得ない事情等、 職員及び作業スタッフの責めに帰さない事由から利用者が被った損害、 および利用者自身の故意または過失から生じた損害については、 当社は責任を負わないものとします。
第14条【個人情報の取り扱い】
- 利用者が当社の職員及びスタッフに提供した個人情報は、 当社の個人情報保護方針に基づき利用し、管理いたします。
第15条【協議解決】
- 本約款および関連する規定等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と当社が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
第16条【管轄裁判所】
- 利用者と当社との間で裁判上の争いとなった際は、 当社事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、 第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条【本約款の変更】
- 当社は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、 社会経済状況の変化への対応その他家事代行サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、 本約款を変更することができます。
- その際、当社は、本契約を変更する旨、 変更後の本契約の内容および変更の効力発生日について、 変更の効力発生日までに次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図ります。
- 利用者への配付
- 電子メールの送信等の電磁的方法
- WEBサイトへの掲示
- その他当社が定める適切な方法
- 2020年 6月 1日 制定
- 2023年 8月 1日 改定
※ 料金一部、料理代行範囲改定